- (1)「クライアント」とは、利用者との間で業務委託契約、請負契約または売買契約等を締結する委託者、発注者または購入者等で、利用者に対して業務委託手数料、請負代金または購入代金等の支払債務を負う法人をいいます。
- (2)「原契約」とは、売掛債権の発生原因となる利用者及びクライアント間の業務委託契約、請負契約または売買契約等の性質を有する契約(名称が業務委託契約、請負契約または売買契約等に限らないものとします。)をいいます。
- (3)「支払期日」とは、原契約に定める売掛債権の支払日をいいます。
- (4)「売掛債権」とは、利用者及びクライアント間の原契約に基づき利用者がクライアントに対して有する売掛に関する金銭債権をいいます。
- (5)「譲渡代金」とは、利用者が買取りを申し込む売掛債権に基づき、当社が審査して決定する売掛債権の売買代金額をいいます。
- (6)「手数料」とは、売掛債権の額面金額から譲渡代金を控除した金額であり、当社が一定の利率を積算して求める当社の利益をいいます。
- (7)「本システム」とは、本サービスに係る当社その他本サービスに関連する提携先のシステムをいいます。
【売掛債権早期受取サービス「MBpay」】利用規約
本規約は、株式会社マイナビブリッジ(以下「当社」といいます。)が法人または個人事業者(以下「利用者」といいます。)を対象に提供するサービス「売掛債権早期受取サービス「MBpay」」(以下「本サービス」といいます。)の利用者が遵守すべき事項及び利用者と当社との関係、利用者の連帯保証人と当社との関係を定めるものです。
第1条(定義)
本規約で使用される以下の用語は、それぞれ以下の意味を有するものとします。
第2条(本サービスの概要)
- 当社は、本規約に基づき、以下のサービスを提供します。
- 売掛債権早期受取サービス「MBpay」:当社が、利用者から売掛債権の全部を買い取り、原則として申請から3営業日以内に、譲渡代金の全部又は一部(以下「譲渡代金先払金」といいます。)を、また当社がクライアントから売掛債権を受領した日以降に譲渡代金の残額(以下「譲渡代金後払金」といいます。)をお支払いするサービスです。
第3条(アカウントの開設)
- 1.本サービスの利用を希望する法人または個人事業者は、本規約等の内容を承認の上、当社ウェブサイトから、必要事項(1案件あたりの平均売上額、月間の平均売上額及び業種を含みます。)の入力、身分証明書(法人の場合は、登記事項証明書及び代表者の身分証明書。)及び銀行口座情報の登録等、当社所定の手続によりアカウントの開設を申し込むものとします。
- 2.前項に基づく利用の申込みをすることができる法人または個人事業者の条件(以下「本サービス利用条件」といいます。)は、以下のとおりです。
- (1)個人事業者の場合は、日本国籍を有する満18歳以上の国内居住者であること。
- (2)未成年である場合は、法定代理人の包括的な同意を得ていること。
- (3)法人の場合は、内国法人であること。
- (4)既に本サービスの利用者となっていないこと。なお、代表者が同じ別の法人及び代表者個人は、それぞれが利用者となることができます。
- (5)当社から本サービスの利用を停止されたことのある者ではないこと。
- (6)利用者は、以下の各号のいずれかの事由(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと。
- ①暴力団、暴力団構成員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動、標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる集団または個人(以下「暴力団員等」といいます。)
- ②暴力団員等が経営を支配しまたは経営に実質的に関与する関係を有すると認められる者、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者、暴力団員等であることを知って資金を提供し、または便宜を供与する等の関係を有する者、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者。
- ③自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて他人の信用を毀損するまたは他人の業務を妨害する行為を行う者。
- 3.当社は、第1項に定める申込みを受けた場合には、当社所定の基準により審査を行った上で、承諾する場合は、利用者ごとにアカウントを設定します。
- 4.当社は、第1項に定める申込みをした者(以下「申込者」といいます。)が以下の各号のいずれかに該当する場合には、利用を承諾しない場合があります。これにより、申込者が何らかの不利益を被ったとしても、当社は一切責任を負いません。なお、当社は、承諾をしない理由を開示する義務を負いません。
- (1)第2項に定める条件のいずれかを満たさないと当社が判断した場合
- (2)当社所定の方法によらないで申込みをした場合
- (3)当社所定の方法により届け出た身分証明書、銀行口座情報、個人事業主開業届等が偽造、変造または不正な手段により作成、取得されたものである場合
- (4)架空名義、なりすまし等、実在しないこと若しくは申込名義とは異なる者による申込みであることまたはそれらの疑いがあると当社が判断した場合
- (5)前二号のほか、登録事項が虚偽である場合またはその疑いがあると当社が判断した場合
- (6)その他当社が本サービスの利用を不適切と判断した場合
第4条(パスワードの設定及び管理)
- 1.本サービスを利用するためには、登録済みのメールアドレスとパスワードを入力してログインする必要があります。前条に基づきアカウントを開設する場合、利用者は、パスワードの設定をします。パスワードは、第三者が容易に知りうるものにしないものとします。
- 2.利用者は、パスワードを他人に知られることがないよう、自らの費用と責任で管理するものとします。
- 3.当社が、入力されたメールアドレス及びパスワードが、利用者により登録されたものと一致することを所定の方法により確認した場合は、当該利用者による利用があったものとみなし、それらが盗用その他不正な手段により第三者に利用されたものであったとしても、当社は、当社の故意または重過失による場合を除き、それにより利用者に生じた損害につき一切責任を負いません。
第5条(接続環境等)
本サービスの提供を受けるために必要なコンピューター、スマートフォンその他の機器、ソフトウェア、通信回線その他の通信環境等は、利用者の費用と責任において準備、維持及び操作するものとします。当社は、本サービスがあらゆる機器等に適合することを保証するものではなく、機器等の準備、設置、操作に関し、一切関与せず、利用者に対するサポートも行いません。
第6条(本サービス)
- 1.利用者は、本条に定めるところにより、当社に対し、売掛債権の全部の買取りを申し込むことができるものとします。
- 2.前項に定める申込みを行う場合は、利用者は、売掛債権に係るクライアントに対し、売掛債権の振込先として当社が指定した振込専用口座に変更させるものとし、当社所定の方法により請求書その他売掛債権の存在を示す書面やデータ等(以下「請求書等」といいます。)を登録するものとします。但し、当社が利用者に対して売掛債権の振込先として振込専用口座の案内を行わない場合は、この限りではないものとします。
- 3.当社は、当社所定の基準により、請求書等に記載された売掛債権の買取りを承諾するか否かを審査し、その結果(当社の審査により決定した、譲渡代金先払金、譲渡代金後払金、手数料及び譲渡代金の支払方法を含みます。)を当社所定の方法で通知するものとします。なお、当該審査にあたり、追加の資料または情報の提供を求める場合があります。また、当該審査に数日要する場合があります。
- 4.前項の買取りを承諾する通知を送付した時点で、当該売掛債権に係る債権譲渡契約が成立するものとします。
- 5.前項に基づき債権譲渡契約が成立した場合、当社は、即日、利用者所定の金融機関口座に振り込む方法により、第3項により決定された譲渡代金先払金を支払います。但し、前項に定める審査完了のタイミングにより、翌営業日となる場合があります。なお、譲渡代金の振込手数料は当社が負担しますが、金融機関口座の登録の誤り等利用者の責めに帰すべき事由により組戻し手数料その他の費用が生じた場合は、利用者は、当社の請求に従って支払う方法または当社が支払うべき譲渡代金から控除される方法により、これを負担するものとします。
- 6.クライアントから、売掛債権の支払期日迄に、第2項で指定した口座に対し、売掛債権の額面金額全額が入金されていることを条件として、当社は、利用者に対し、第3項により決定された譲渡代金後払金を支払うものとします。
- 7.第2項の但し書きのとおり、当社が利用者に対して売掛債権の振込先として振込専用口座の案内を行わない場合、利用者が、クライアントから、利用者が指定した口座に対する売掛債権の額面金額全額の入金後直ちに、当社から通知のあった当社口座へ売掛債権の額面金額全額を振り込むものとし、振込手数料は利用者が負担するものとします。なお、この場合、利用者が当社に支払うべき売掛債権の額面金額全額と当社が利用者に支払うべき譲渡代金後払金相当額を対当額で相殺し、利用者は売掛債権の額面金額全額から譲渡代金後払金を控除した残額を当社に支払うものとします。
- 8.クライアントから、支払期日迄に、第2項で指定した振込専用口座もしくは利用者が指定した口座に対し、売掛債権の額面金額全額が入金されなかった場合であっても、本規約に別途定める場合を除き、売掛債権の額面金額全額の返還を求めないものとします。この場合、利用者は当社の求めに応じて、その理由の調査を行い、それを疎明する資料等を提出するものとします。
- 9.前項の調査等に基づき、源泉徴収・経費分の控除等により売掛債権が登録した額面金額より減少した場合、相殺・代物弁済等により売掛債権の全部または一部が消滅した場合、クライアントが振込先銀行口座への振込みによらず利用者に支払った場合など、売掛債権が振込先銀行口座への振込み以外の理由で減少または消滅した場合は、当該減少・消滅分を利用者が当社に代わって回収したものとみなし、前項の規定にかかわらず、利用者は当該減少・消滅額相当額を支払わなければならず、当社の請求に従い、第7項なお書き記載の方法により当社に支払うものとします。なお、当社は、いつでも、本規約に基づき利用者に対して支払うべき債務と対当額にて相殺することができるものとします。
- 10.利用者は、買取申込日及び買取日において、本サービスの対象とする売掛債権または原契約に関し、以下の各号の事実を表明し、保証するものとします。
- (1)本サービス利用条件を全て満たすこと。
- (2)売掛債権は利用者及びクライアント間の適法かつ有効な原契約に基づき発生するものであること。
- (3)売掛債権は、10万円以上の円建ての金銭債権であること。
- (4)売掛債権の支払期日が、請求書の提出日から105日以内であること。
- (5)利用者による原契約の締結及び履行につき必要とされる政府行政関係当局の許可、認可または承認または事前の届出が全て適法になされていること。
- (6)原契約の締結及び履行につき、利用者またはその財産を拘束する法令または判決等に反していないこと。
- (7)当社に登録するクライアント、請求書その他の情報は真実かつ正確であること。
- (8)売掛債権は、適法で、有効かつ拘束力を有し、その条項に従い強制執行可能な原契約に基づき発生した債権であり、現存していること。
- (9)売掛債権は、利用者のみに帰属し、利用者のみが一切の処分権限を有し、他に譲渡、担保設定その他の処分がなされておらず、また、かかる処分に係る対抗要件具備も行われていないこと。
- (10)法令または原契約その他クライアントとの合意において、売掛債権につき譲渡が禁止されていないこと。
- (11)売掛債権につき、支払のための手形または電子記録債権が発行されていないこと。
- (12)利用者は、原契約に基づき利用者が買取日までに履行すべきとされている義務を全て履行済みであり、債務不履行の状況になく、同日以降、そのおそれもないこと。
- (13)原契約の無効、取消し、解除若しくは更改、弁済、相殺若しくは免除その他売掛債権の全部若しくは一部を消滅せしめまたは支払期日においてクライアントが支払を拒みうる抗弁及びかかる抗弁の原因となる事由が存在せず、またはかかる事由が発生するおそれがなく、かつ、クライアントがかかる主張をしていないこと。
- (14)売掛債権に関し、クライアントまたは第三者から訴訟その他の紛争手続を提起され、または差押え、仮差押え若しくは仮処分の申立てがなされていないこと。また、租税滞納処分の対象とされていないこと。
- (15)クライアントは、内国法人または日本に支店のある外国法人であること。
- (16)クライアントにつき、支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始その他適用ある法的倒産手続の申立てがなされていないこと。
- (17)利用者及びクライアントは、反社会的勢力ではないこと。
- (18)利用者は、税金及び社会保険料等の滞納や過誤等もないこと。
- (19)本規約に違反していないこと。
- 11.利用者は、当社に対し、売掛債権の譲渡に係る対抗要件具備のためのクライアントに対する通知を行う権限(当社が利用者の代理人として債権譲渡通知書を作成・郵送する権限、及び当社が利用者に代わって使者として債権譲渡通知書を作成・郵送する権限)を付与し、次の各号のいずれかの事由が生じた場合に、当社が利用者名義でクライアントに対して当該債権譲渡の事実を通知すること、及び当社がクライアントに売掛債権の支払を請求し、その他連絡等を行うことができることにつき、了承するものとします。
- (1)売掛債権につき、支払が遅延し若しくは支払が拒絶された場合
- (2)本条第7項又は第9項に基づく、利用者から当社への支払いが遅延した場合
- (3)前項に定める表明及び保証が真実かつ正確ではないことが判明した場合またはそのおそれがある場合
- (4)利用者またはクライアントにつき、本規約または原契約の違反があった場合またはそのおそれがある場合
- (5)その他当社が売掛債権の管理・回収に必要と判断した場合
第7条(遵守事項)
利用者は、本サービスの対象とする売掛債権につき、以下の事項を遵守するものとします。
- (1)本規約及び原契約を遵守すること。
- (2)売掛債権または原契約に関し、適用ある法令等に従うこと。
- (3)売掛債権その他原契約に係る一切の権利につき、第三者に譲渡、担保設定その他の処分を行わないこと。
- (4)原契約の条件の変更を行わないこと。
- (5)クライアントが支払期日において支払を拒みうる何らかの抗弁及びかかる抗弁の原因となる事由を発生させないこと。
- (6)上記のほか、当社のクライアントに対する売掛債権の権利行使に重大な影響を与える行為を行わないこと。
第8条(買戻義務)
以下の各号のいずれかに該当した場合において、当社が請求した場合は、利用者は、当該違反に係る売掛債権をその額面金額で買い戻すものとします。
- (1)第6条第10項に定める表明及び保証が真実かつ正確ではない場合。
- (2)前条に定める遵守事項に違反した場合
第9条(損害賠償義務)
第6条第10項に定める表明保証事項が真実かつ正確でなかった場合、第6条第11項の定めに違反した場合、その他利用者が本規約に違反した場合は、利用者は、当社の故意または重過失による場合を除き、当社に対し、当社に生じた一切の損害を賠償するものとします。
第10条(連帯保証)
- 1.利用者が法人であり、当社が利用者代表取締役に連帯保証を求める場合には、利用者の代表取締役(個人)は、本規約にかかる取引全般に関して発生する利用者の当社に対する債務に対し、利用者と連帯して保証することを約束する。なお、当社が連帯保証人を要すると判断した場合には、当社は利用者及び連帯保証人予定者に通知を行い、利用者、連帯保証人、当社で別途債権譲渡契約書を締結する。
- 2.前項の連帯保証に関する極度額は、売掛債権の1.5倍とする。
- 3.利用者は、利用者の代表取締役(個人)に対し、第1項の連帯保証人となることを委託するに際し、民法465条の10第1項に基づく、利用者の財産及び収支状況、事業のために負担する債務以外に負担している利用者の債務の有無並びにその額及び履行状況、事業のために負担する債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときはその旨及びその内容について情報提供を行い、利用者の代表取締役(個人)は利用者から465条の10第1項に基づく説明を受けていることを表明保証する。
第11条(本サービスの一時停止)
- 1.当社は、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、事前に通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を一時停止することができるものとします。
- (1) 本システムの定期的な保守点検または更新を行う場合。
- (2) システム障害等により緊急に本システムの修繕、点検または更新を行う場合。
- (3) 天災等、停電その他の不可抗力により、本サービスを提供または利用することが困難な場合。
- (4) その他本サービスの提供または利用の一時停止が必要と判断した場合。
- (5) 前項に基づき本サービスの提供を一時停止したことにより、利用者への支払の遅延その他利用者またはクライアントに何らかの損害または不利益が生じた場合であっても、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当社は責任を負わないものとします。
第12条(本サービスの利用の停止、退会)
- 1.当社は、利用者に次の各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合、何ら催告を要することなく、本サービスの全部若しくは一部の利用を停止し、または退会させることができるものとします。本条項に基づき退会となった場合、利用者の当社に対する債務は当然に期限の利益を喪失するものとし、利用者は、直ちに当該債務を支払うものとします。
- (1)本規約に違反した場合。
- (2)本規約に基づき負担する債務の履行を遅滞し、当社による相当期間を定めた催告にもかかわらず、当該期間内に履行しなかった場合。
- (3)支払停止、支払不能または債務超過となった場合。
- (4)振り出した手形若しくは小切手の不渡り若しくは手形交換所の取引停止処分を受けた場合または電子債権記録機関の取引停止処分を受けた場合。
- (5)重要な財産または売掛債権につき、差押え、仮差押えまたは滞納処分を受けた場合。
- (6)破産手続開始若しくは民事再生手続開始その他これらに類する法的倒産手続の申立てまたは私的整理の開始があった場合。
- (7)税金または社会保険料等の滞納や過誤等の事実またはそのおそれが判明した場合。
- (8)当社の業務を妨げまたはその名誉を毀損する行為があったと当社が判断した場合。
- (9)当社の運営する他のサービスにおいて違法または不当な行為を行った場合。
- (10)反社会的勢力に該当した場合または該当する疑いがある場合。
- (11)その他、当社が本サービスの提供を適当ではないと判断した場合。
- 2.利用者は、当社所定の方法により退会の手続を行うことにより、任意に、本サービスから退会することができます。但し、利用者が当社に支払うべき債務が残存している場合には、退会することができません。
第13条(本サービスの廃止)
- 1.当社は、経済情勢の変化、法令の改廃その他当社の都合により、本サービスの全部または一部を終了させることができるものとします。
- 2.本契約に基づき退会となった場合または本サービスが終了した場合で、かつ利用者の当社に対する債務が存在しないときは、第6条第2項に定める振込専用口座を利用することができないものとし、利用者は、速やかに売掛債権の振込先を振込専用口座から変更の上、クライアントに通知するものとします。
- 3.本契約に基づき退会となった場合または本サービスが終了した場合であっても、終了時に存する当社の利用者に対する債務及び売掛債権については、本規約が引き続き適用されるものとします。
第14条(免責事項)
- 1.当社は、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、通信回線やシステム障害による本サービスの遅延、停止、データの消滅またはデータへの不正アクセス等によるデータの滅失及び改ざん等により、利用者、クライアントその他の第三者に生じた損害につき、責任を負いません。
- 2.当社は、売掛債権、原契約その他クライアントとの取引に関する適法性、安全性、確実性等につき何ら保証するものではなく、利用者、クライアントその他の第三者に何らかの不利益若しくは損害が生じたとしても、当社は一切責任を負いません。
第15条(遅延損害金)
利用者が、本サービスに関して当社に支払うべき金銭を支払日までに支払わない場合は、年率14.6%の割合による遅延損害金が発生するものとします。
第16条(知的財産等)
本サービスに含まれる著作権、商標権その他知的財産権等は、当社または当該権利を有する第三者に帰属しています。利用者は、権利者の許可なく、これらの知的財産権等を侵害してはならないものとします。本規約に基づく本サービスの利用の許諾は、本サービスに関する当社または当該権利を有する第三者の権利の使用を許諾するものではありません。
第17条(登録事項の変更等)
- 1.利用者は、当社に登録した氏名、屋号、住所、連絡先、銀行口座その他当社所定の登録事項に変更が生じた場合には、遅滞なく、当社所定の方法により、当該変更を登録するものとします。
- 2.前項の登録がないために、当社からの通知、書類送付、支払等が延着または不着となった場合は、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第18条(連絡方法)
- 1.本サービスに関する当社から利用者への連絡は、本規約において明示的に定める場合のほか、当社のウェブサイト内の適宜の場所若しくはログイン後トップページへの掲示、当社に登録した氏名、住所、電子メールアドレス若しくは電話番号に宛てた郵送、電子メールの送信若しくは架電、またはその他当社が適当と判断する方法により行います。
- 2.本サービスに関する利用者から当社への連絡は、当社のウェブサイト内の適宜の場所に設置するお問い合わせフォームの送信または当社が別途指定する方法により行うものとします。
第19条(本規約の変更)
- 1.当社は、経済情勢の変化、法令の改廃、当社のサービスの変更その他当社の都合により、本規約を変更または廃止できるものとします。
- 2.本規約を変更または廃止したときは、当社は、当社のウェブサイトにおける表示その他当社所定の告知方法により告知します。
- 3.利用者は、本規約の変更後、利用者が本サービスを利用したときまたは当社所定の予告期間を経過したときに、当該変更後の本規約に同意したものとみなされるものとします。
第20条(合意管轄)
本サービスに関連して訴訟等の必要が生じた場合には、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
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上記第2条に記載の各目的(この場合においては、上記目的中「当社」とあるのは、「提供する第三者」と読み替えます。)